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庭に現れた珍虫
今日、Hannaと保育園の友達が、うちの庭で遊んでいるときに、変な虫を見つけたらしいです。
私が帰宅した後、目をきらきら輝かせて、一生懸命説明をしてくれるのですが、どうしても何なのかが分かりません。証言をまとめると次の通りです。
- 全体がグレーで真ん中が黄色
- 足はたくさんある
- もぞもぞ歩く
- 小さな目がある
- 触覚(?)がある
- 体長は5cmくらい
- ムカデではない
- 毛虫でもない(毛はない)
何度聞いても、迷わずにはっきりと答えるので、空想ではないと思うのですが、どうにも分かりません。
そこで、絵を描いてもらいました。
やっぱり、わかりません。
昆虫図鑑を出して、うちの庭にいそうな虫を見せたのですが、全部違うと言います。
「もしかしたら、(新種の)大発見じゃない?」
と言うと、Hannaはますます興奮して、喜んでいました。
この絵を見て分かる方いたら教えてください(笑)。おそらく、芋虫なのではないかと思うのですが・・・
引用と著作権保護について
引用というのは、著作権法で認められた合法的なコピーです。
ちょっと前までは、新聞や雑誌の記事などを引用して、それについての意見を書いたりすることが主な「引用」の使われ方だったと思います。
ところが、インターネットが発達して、これまでの引用という定義ではカバーしきれないようなことが起きてきています。
法律が追いついていないということもありますが、インターネットがボーダーレスな技術であるため、各国の法律にばらつきがあって、守りきれないというのも問題です。
映像や画像などは、引用する全部をコピーしたのと同じになってしまうこともあり、引用できません。
本来、著作権法というのは、著作者の権利を守るための法律です。
著作者が得をするようなコピーや引用というのは、本来は認められて良いはずです。
ただ、その境目を判定するのが難しいから ダメ!と言うことになっているのだと思います。
例えば、映画の一部であっても、それをコピー(引用)して、You Tubeなどにアップしても、そのコピーを見て「映画を見たい。DVDを借りたい」と思わせるような内容であれば、著作者としては文句は無いと思います。でも、それを見て、「内容が分かったら映画には行かない」と思ってしまうようなコピーであればダメと言うことになります。
でも、その判断はとても難しいです。全編のコピーを見て「これは是非映画館で見たい」と思う人も いるでしょうし、逆にほんの少しの引用を見て「これはおもしろくない映画だ」と思う人もいるでしょうから、著作者の権利を害している、守っているの判断は非常に難しいのです。
だとすると、引用を認めるとしても、全体の何%までならOKというような機械的に判断できる基準でしかできないのではないでしょうか。
それでも、ミステリードラマや映画の、犯人逮捕のシーンを引用したら、おもしろみはかなり減ってしまいます。
結局、引用は引用する人の良心にかかっているということになり、良いか悪いかは個別に裁判で判断すると言うことになってしまうのかもしれません。