第7回岐阜ナレッジライフクラブ「のりピーは有罪か?」

マルイ不動産岐阜支店で「岐阜ナレッジライフクラブ」という勉強会が毎月開催されています。今回、ちょうど打合せもあって岐阜に行ったので、初めて参加させていただきました。

今回は、弁護士の神谷慎一先生が「のりピーは有罪か?」という大変興味深いタイトルで刑事裁判についてお話しされました。

 

内容としてもとても興味深いし、神谷先生の話し方(プレゼン法)が、とてもうまいので、みなさんものすごく引きつけられて話しを聞けました。

始まった早々(自己紹介の前に)、神妙な話し方で突然、神谷先生がのりピー裁判が、裁判員裁判であったとしての最終弁論(?)を話されたのには驚きました。

自分が裁判員であって、その弁論を聞いたら無罪と思ってしまうかもしれないと、小原さんも言ってました。

 

日本の刑事裁判の99.99%は有罪になる仕組み(有罪になる事件しか起訴しない)や、その問題。弁護士も、検察官も、裁判官も人間である故の問題、警察の捜査の問題など、とても難しい問題も、のりピー事件を例にして話されるために、わかりやすくてとてもおもしろかったです。

 

ちなみに、この日は岐阜県で初めて裁判員裁判の判決が言い渡された日でした。裁判員制度についてもいろいろ話されました。

 

そして、気になるのりピーの判決ですが、ほぼ間違いなく、懲役1年6ヶ月執行猶予3年なんだそうです。覚醒剤所持、自己使用の場合、ほとんどぶれはないのだそうです。

 

覚醒剤の場合、物的証拠(尿検査や毛髪検査)が、ものすごく精度が高くその証拠で確実に有罪になるのだそうです。ただし、無罪になる可能性もないわけではない。それは、証拠採取(取り調べ)が違法な方法で行われた場合です。

 

それにしても、神谷弁護士の熱さというか、弁護士としてのスタンスや考え方にはとても感心(感動、共感、尊敬)しました。

もし、逮捕されたときには神谷さんにお願いしたいと思いました(笑)

アケビの食べ方

十五夜にお供えしたアケビを食べました。

アケビは、種は苦いので、種は食べられません。しかし、実の部分の大半は種なので、食べるときは全体をぱくっと口に含んで、甘みのある汁(?)を吸い、しばらくしたら口に残っているもの(種+α)を出します。

なので、食べると言うより、口に含んで出すという感じです。

 

今年のアケビ、例年以上においしかった(甘みが多かった)です。

台風に備えました

台風に備えました。

避難するときに持ち出すものをリュックに詰め、寝室に置き、懐中電灯などを準備して、靴も寝室の前に並べ(我が家の寝室は六畳一間の別の建物なので)ました。

いつもより多めに風呂の湯を残し、タンクに水をくみ、金魚に多めに餌を与え、早めの就寝。

 

子供達はとても楽しそう。Hannaは心配性なので、ちょっとビビっていましたが、Youは完全にピクニック気分。おもちゃ、絵本、など次々と避難セットに追加しようとします。

 

確かに、自分も子供の頃、台風が来るとなるとちょっとワクワクして楽しかった記憶があります。警報が出続けることを真剣に祈っていました。大人はどうして、台風や雪が降ることをいやがるのか不思議でしたが、今は台風も雪もイヤです。仕事しなくても給料がもらえるのなら良いのですけどね。

 

準備はしましたが、結局大きなトラブルもなく、今日は普通に出勤しました。

回転寿司なんだそうです

先日、家に帰ると窓際に糸でつながれたおもちゃの皿がありました。その上には、何か折り紙などで作られたものが乗せられています。

 

Youが考案&作成した回転寿司なんだそうです。

子供の「おもちゃや遊びの発想力」にはときどき感心します。

 

自分も「お金がないからできない」などという言い訳をせず、ある物と知恵で解決してゆかねばと、改めて思いました。

国の制度の適用条件が窓口によって違うのは問題ではないか

地域力連携拠点で公的支援制度を使った資金調達について相談を受けたり、活用のお手伝いをする中で感じていることがあります。

それは、国の制度なのに、支店や窓口によって摘要基準が大きく異なることです。

たとえば、セーフティネット保証を受けている企業に対して、元金の返済猶予という制度があるのですが、ある支店では比較的簡単にこの制度を使わせてくれます。しかし、別の支店では「制度としてはあるけど、実際には使えません」的な対応をされます。

「国の制度として決まっているのになぜ使えないのか」

と私が食い下がると、

「そうなんですけど、個々の案件毎に総合的に判断しますので・・・」

というような返答で結局使わせてもらえません。

 

もちろん、貸出先について各支店や窓口の裁量にゆだねられていることもあるので仕方がないのですが、あまりにも差がありすぎるのは問題だと思います。

少なくとも私がお手伝いした2つの案件では、どう考えても会社の状況として悪い(資産、売上げの落ち具合、累積赤字、借入金額)方の会社は返済猶予が認められ、 状況の良い方の会社が断られました。

ごり押しすれば、何とかなったかも知れませんがそのときは、相談者の方の意向で、そのままにしました。

 

保証協会だけでなく、経営革新事業の認定についても差があります。国の法律で決められている制度ではありますが、認定するのは都道府県なので、ものすごく差があります。「こんな内容でもいいの?」というのが認定される県もあれば、別の県では「これならいいでしょう」と思って出した計画が戻されたりします。

私の住む岐阜県は、以前はとても審査が厳しかった(なかなか通らなかった)のですが、最近は他の県並になってきました。

 

国の制度なのに、支店によって適用基準が大きく異なるのは問題だと思います。是非とも国からは、具体的な適用例を各支店に通達して、少しでも基準をそろえてもらえるようにして欲しいです。