地域力連携拠点で公的支援制度を使った資金調達について相談を受けたり、活用のお手伝いをする中で感じていることがあります。
それは、国の制度なのに、支店や窓口によって摘要基準が大きく異なることです。
たとえば、セーフティネット保証を受けている企業に対して、元金の返済猶予という制度があるのですが、ある支店では比較的簡単にこの制度を使わせてくれます。しかし、別の支店では「制度としてはあるけど、実際には使えません」的な対応をされます。
「国の制度として決まっているのになぜ使えないのか」
と私が食い下がると、
「そうなんですけど、個々の案件毎に総合的に判断しますので・・・」
というような返答で結局使わせてもらえません。
もちろん、貸出先について各支店や窓口の裁量にゆだねられていることもあるので仕方がないのですが、あまりにも差がありすぎるのは問題だと思います。
少なくとも私がお手伝いした2つの案件では、どう考えても会社の状況として悪い(資産、売上げの落ち具合、累積赤字、借入金額)方の会社は返済猶予が認められ、 状況の良い方の会社が断られました。
ごり押しすれば、何とかなったかも知れませんがそのときは、相談者の方の意向で、そのままにしました。
保証協会だけでなく、経営革新事業の認定についても差があります。国の法律で決められている制度ではありますが、認定するのは都道府県なので、ものすごく差があります。「こんな内容でもいいの?」というのが認定される県もあれば、別の県では「これならいいでしょう」と思って出した計画が戻されたりします。
私の住む岐阜県は、以前はとても審査が厳しかった(なかなか通らなかった)のですが、最近は他の県並になってきました。
国の制度なのに、支店によって適用基準が大きく異なるのは問題だと思います。是非とも国からは、具体的な適用例を各支店に通達して、少しでも基準をそろえてもらえるようにして欲しいです。